コンタクトレンズ処方にかかる検査料について
当院では、令和4年4月開院に伴い厚生労働省の指導の下、「コンタクトレンズ検査料4(50点)」で算定しておりましたが、令和4年8月1日より厚生労働大臣が定める施設基準の「コンタクトレンズ検査料1(200点)」を満たしておりますので、「コンタクトレンズ検査料1」にて算定いたします。
それに伴い、コンタクトレンズ処方箋発行のみおよびデータの提供は行いませんので、ご了承の程宜しくお願い致します。
当院にてご購入、必ず定期検診いただける方にのみ処方、販売を行っております。
コンタクトレンズの適正使用に、ご理解の程よろしくお願い致します。